不動産購入と在留資格

不動産購入と在留資格Real estate purchase and residence status

無期限に日本に住むための不動産購入

外国人が賃貸物件を持つ場合、「経営管理」又は「高度専門職第1号ハ」のビザ(正確には在留資格)を許可されることがあります。

日本の永住権ではなく、「高度専門職第1号ハ」により無期限に日本に滞在することを視野に入れつつ、物件購入を検討するのは如何でしょうか。

「高度専門職第1号ハ」の在留資格を許可されるには、年収、職歴、事業主としての経営経験、学歴、日本語能力等のいずれかについて一定以上の水準を満たす必要があります。安定収入である家賃は無期限滞在への近道となることでしょう。

「高度専門職第1号ハ」の在留資格保持者は様々な点で優遇され、3年日本に住むと「高度専門職第2号」を許可され、無期限に在留できることとなります。

通常日本で働く外国人は、日本で10年生活した後に永住申請できることを考えると、「高度専門職」の在留資格保持者はかなり優遇されているといえます。

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「高度専門職第1号ハ」を持つ方の生活シミュレーション

「高度専門職第1号ハ」を持つ方の生活の様子をシミュレーションすると、以下のようになります。

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パターン1

家族で日本に住み、来日から3年後に家族全員が「高度専門職第2号」許可され、無期限滞在。

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パターン2

子どもの誕生直前から妻の両親も一緒に日本に住み、子どもが4歳の時に、本人と妻子が無期限滞在を許可される。

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パターン3

13歳未満の子供がいる場合、本国で雇用していたメイドを呼び、子どもも含め来日から3年後に家族が無期限滞在を許可される。

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パターン4

購入物件を賃貸とせず日本の高校に留学中の子どもを住まわせ、子どもの卒業前に親が日本へ転勤又は日本の企業に就職し、「高度専門職第1号」のイ、ロ、ハのどれかを許可され、購入物件に居住し、親の来日から3年後に家族全員が無期限滞在を許可される。

「高度専門職第1号ハ」を得るために

下記のような方が、日本で会社の代表取締役に就任する場合、「高度専門職第1号ハ」を許可されます。
下記収入額は家賃収入を含めた事業の収入です。

  • 日本で年収3000万円以上を予定し、過去に事業の経営経験が3年以上ある・非居住者の方
  • 日本で年収1500万円以上を予定し、海外の大学で日本語学科を卒業し、過去に事業の経営経験が5年以上ある・建物に欠陥がある方
  • 日本で年収1000万円以上を予定し、日本の大学院を卒業しMBAを取得し、日本語能力試験N1に合格している

本記事は2015年4月時点での情報です。法令は変更されることがありますので、最新の情報に関しては当社までお問い合わせください。

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