不動産購入と在留資格Real estate purchase and residence status
無期限に日本に住むための不動産購入
外国人が賃貸物件を持つ場合、「経営管理」又は「高度専門職第1号ハ」のビザ(正確には在留資格)を許可されることがあります。
日本の永住権ではなく、「高度専門職第1号ハ」により無期限に日本に滞在することを視野に入れつつ、物件購入を検討するのは如何でしょうか。
「高度専門職第1号ハ」の在留資格を許可されるには、年収、職歴、事業主としての経営経験、学歴、日本語能力等のいずれかについて一定以上の水準を満たす必要があります。安定収入である家賃は無期限滞在への近道となることでしょう。
「高度専門職第1号ハ」の在留資格保持者は様々な点で優遇され、3年日本に住むと「高度専門職第2号」を許可され、無期限に在留できることとなります。
通常日本で働く外国人は、日本で10年生活した後に永住申請できることを考えると、「高度専門職」の在留資格保持者はかなり優遇されているといえます。
「高度専門職第1号ハ」を持つ方の生活シミュレーション
「高度専門職第1号ハ」を持つ方の生活の様子をシミュレーションすると、以下のようになります。
「高度専門職第1号ハ」を得るために
下記のような方が、日本で会社の代表取締役に就任する場合、「高度専門職第1号ハ」を許可されます。
下記収入額は家賃収入を含めた事業の収入です。
- 日本で年収3000万円以上を予定し、過去に事業の経営経験が3年以上ある・非居住者の方
- 日本で年収1500万円以上を予定し、海外の大学で日本語学科を卒業し、過去に事業の経営経験が5年以上ある・建物に欠陥がある方
- 日本で年収1000万円以上を予定し、日本の大学院を卒業しMBAを取得し、日本語能力試験N1に合格している
[ 高度人材ポイント制の詳細は下記ウェブサイト参照 ]
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/本記事は2015年4月時点での情報です。法令は変更されることがありますので、最新の情報に関しては当社までお問い合わせください。
詳細な相談及び申請に関しては、入国管理局申請についての代理資格を持つ行政書士が担当します。また上記事例に該当する場合でも、政策の変更や過去の経歴等により許可されない場合もあります。当社や行政書士が、その申請についての責任を負うものではないのでご留意ください。
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