Real estate Solution business
Since its founding, we have accumulated know-how that can solve problems in any property
by purchasing various real estate properties.
In order to conduct clean transactions, we have thoroughly explained
the risks clarified the advantages and disadvantages of the property.
We believe that solving the problem and increase distribution of
real estate is our reason for being born, and we are proposing solutions to real estate problems.
Real Estate problem list
(Sales)
Real Estate problem list
(Leasing・Management)
Common problem list
Inquiries about various businesses再建築不可
再建築不可とは
当社は一般的なマンション・住宅や土地などの不動産だけではなく「再建築不可物件」という特徴を持った不動産も取り扱っている買取業者です。
再建築不可とは、建築基準法上の接道要件を満たしていないため建て替えができない物件をいいます。
建て替えができないため、銀行での融資が受けられず、ノンバンク系の金融機関でしか融資を取り扱っておりません。
売却に際しては、知識や相場感覚など、売却に際しての専門性が広く必要になります。
他社で安く買い叩かれてしまう不動産でも、当社ではデータを元にしっかりとした適正価格で査定し仲介・買取での提案をさせて頂いております。
解決策のご提案
- ・ 建築士がいるので、リフォームプランに強い
- ・ 豊富な取り扱い件数
- ・ 創業時から積極的に買取をしてきた、仲介をしてきた実績がある
- ・ 海外顧客がいるため、幅広い出口がある
狭小地・変形地
狭小地・変形地とは
段差もない正⽅形や⻑⽅形とは異なる形の⼟地の事をいい、三⾓形、台形等、旗竿地、間⼝が狭く奥⾏きの⻑い⼟地、傾斜地等があげられます。
故に⼀般的な四⾓い間取りの家を建てようとすると制約が厳しくなったり扱いにくいといった点で敬遠され、⼀般的に周囲の⼟地に⽐べ価格が低く抑えられる傾向があります。
解決策のご提案
- 1.長屋建築
- 一般的なアパートに比べて、共用廊下などが無いため、同じ面積の敷地でも居住面積を広くとることができる為、有効利用できる敷地が狭くても建築可能。またアパート等の建築と比べ法的規制が緩やかな為、比較的自由設計が可能です。
- 2.コンテナ、トランクルーム利用
- 少々土地の形が悪くても、敷地大きさが十分あればトランクルーム運営ができ安定収入が見込めます。
- 3.駐車場利用
- 初期費用が安くすみ、需要のあるエリアなら堅実な運営が見込めます。
造成地
造成地とは
高低差のある地域では、がけ崩れ等による事故が発生する可能性があります。そのような地域では、がけ崩れや地滑り等を抑制し安全な住宅環境に形成するために宅地造成規制法や土砂災害警戒区域等により、その地域に建物を建てる際、切土・盛り土等を行う際は厳しく制限されております。特に土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)につきましては、特定開発行為となり、危険な急傾斜地に対して安全対策工事を行った後でなければ住宅等の建築行為を行う事が出来ません。
解決策のご提案
宅地造成規制法も土砂災害警戒区域もいずれも高低差がある土地におきまして、住宅等を建築する際に、物件周辺の状況等により対応が大きく変わりますが、多くは擁壁等の設置をする事で安全性を確保し解決する事が可能です。また、物件周辺の状況等により待ち受け擁壁の設置等が必要となりますので、かなり注意が必要です。特に土砂災害特別警戒区域の対応につきましては、都道府県庁や市区町村との協議が必要の為、許可を取得し造成を完了させるまで長い期間が必要となり、また、高い土木知識や技術、費用が掛かります。また、レッドゾーンにつきましては、先ずは安全対策工事を行ってからでないと建物の建築をする事ができませんので、対応出来る窓口が限られてしまっております。
告知事項
告知事項(他殺・自殺・火災・浸水等)とは
事故物件や欠陥物件は、なかなか買手が見つかりません。しかし、リフォームや修繕を行うことで価値を取り戻すことができますし、 また、あえてそうした物件を選ぶ方が一定数いるのも事実です。昨今は空き家問題など、様々な不動産問題が露呈していますが、 放置されている物件を買取り、きちんとした修繕を施した上で、社会に再提供するのが我々の使命です。
「今まで売れなかった物件がある」「大手に買取を断られた」このようなことがあるなら是非一度当社にお問い合わせください。
私たちなら、訳あり物件を積極的に買い取れますし、ご希望の価格に近い形で買いとれるかもしれません。
解決策のご提案
- ・ 今まで多数の事故物件の買取実績があります。
- ・ 相場を聞きたいだけでもお気軽にお問合せ下さい。
老朽化した建物~立ち退き案件~とは
老朽化した建物~立ち退き案件~とは
老朽化した建物が抱える問題点の代表的なものとして
- 1.倒壊・破損の恐れがある
- 2.入居者の再誘致が難しい
ことなどが上げられます。
1.倒壊・破損の恐れがある
震・台風などの自然災害が多い日本において、老朽化した建物は耐久性が低く、倒壊・破損の恐れが高まります。また自然災害だけでなく、木造部分の腐敗による倒壊・破損やシロアリなどの害虫・害獣の発生も考えられます。
ここで重要なのが、 民法上において、建物の設置・保存の瑕疵によって他人に損害が及んだ場合、その建物の占有者が責任を負う形になります。建物の占有者が損害を未然に防ぐために必要な注意をしたときは、所有者が損害賠償責任を負うことになっています。
例えば、腐敗によって破損した壁の一部が通行人に当たり怪我をさせた場合においては、所有者がその賠償責任を負う形になってしまいます。
2.入居者の再誘致が難しい
設備の劣化や見た目もみすぼらしくなることで、入居者の誘致が難しくなることも考えられます。生活拠点を選ぶときに、ボロボロの場所よりは多少金額を上乗せしてでも、キレイな場所に住みたいですよね。入居者が決まらず、空室が続いてしまうと予定していた家賃収入も得られないことになります。
解決策のご提案
そんな時の解決策の一つとして考えられるのが、立退き料を払い入居者に出て行ってもらい、建物の再建築やリフォームを行うという手段です。
ただし、立退きに関しては、強要する事が出来ないのが現状です。
借主の家賃滞納など借主に過失がある場合を除いて、借主の合意を得て初めて成立します。
借主に過失があったとしても、即立退きをしてもらうというのは難しいです。
また借地借家法では、【契約の更新が予定されている普通借家契約の場合、貸主が期間満了により賃貸借契約を終了させるためには、期間満了の1年前から6か月前までの間に、借主に対し、更新拒絶の通知または条件を更新しなければ更新をしない旨の通知をしなければなりません】となっています。
基本的には6~12か月前に借主に通知しなければいけないとなっています。
共有持分
共有持分とは
複数の人が一つの財産を共同で所有している場合における、それぞれの人がその財産について持っている所有権の割合を「共有持分」といいます。
解決策のご提案
共有持分の場合、単独で売買することはできません。
共有者全員の合意がないと以下の行為はできないことになっています。
- ・ 売却
- ・ 抵当権の設定
- ・ 長期賃貸借契約
- ・ 分筆や合筆
- ・ 家の大規模修繕、増改築
- ・ 家の解体や新築
「共有持分」のみであれば売却可能です。
共有持分については、1人の権利なので、共有持分権者が単独で処分できます。
面倒な共有関係から脱却できますし、お金も手元に入ってきますし、固定資産税等の負担からも解放されます。
共有持分の売却の際は他の共有者との関係が悪化や様々なトラブル発生のリスクが高くなっています。
リスクを避けるため、共有持分売却の際は、他の共有者と事前にきちんとお話することです。(共有者が他人の場合は、あまり必要性はありません。)
同意を得られなくても、伝えることにより一定の責任を果たすことになります。
通常の売却と違い、共有持分を売却は高額で売ることは期待できません。
共有持分は非常に需要が低く、市場に流通しにくいので、一般の方の購入が難しく、不動産業者しか興味を示しません。
このような需要と供給のバランスがあるため、共有持分はかなりの低価格でしか売れないのが現実です。
管理組合の運営がなされていない区分所有
管理組合の運営がなされていない区分所有とは
管理組合のないマンションというのは法律上は存在しません。
昭和58年に区分所有法が改正され区分所有者は管理組合を結成して自主的な管理運営を行う事としています。
しかし実態として管理組合が全く機能していないマンションが存在するのです。
古いマンションでなかなか体制を変える事が出来ないままになっていたり、理事長が独裁者になっていて管理に口出しできない等、いろんなパターンにより「機能不全」に陥っているマンションです。
解決策のご提案
マンションは共有財産なので、自分たちで維持管理し、共同生活に関わるルールを作り、大規模修繕も時が経てば実施しなければならず、計画的に経理面もしっかり運営していかなければなりません。
修繕やに修繕積立金に無関心でいると、工事が必要になった時、各戸の負担分が払えず、先延ばしになり、老朽化が進み、日常生活が行えなくなり、スラム化し、社会問題までは発展しかねません。
平成14年に12月施行「マンション建替えの円滑化等に関する法律」に基づき、市長村長から建替え勧告が下され、条件によっては自己負担なく建替えたマンションを手放さなくてはいけなくなる事になります。
長年その様な状態で過ごしてきた人達が皆で協力して立て直すのは簡単な事ではなく、仕事をしながら誰かが一人で行えるものではありません。
放っておけば資産価値の目減りも早くなってしまいます。早急に管理会社を入れて立て直しを計るのか、売れるうちに売ってしまうのがお得なのか、出来るだけ早い段階で判断する事がダメージを少なくする上で有効です。
近隣トラブル
近隣トラブルとは
近隣トラブルにつきましては、様々なケースがあります。そのため、不動産取引の場合についてご説明致します。
境界トラブルとは
土地を購入・売却する際は、当然、売買対象となる土地の位置と範囲を決めなければなりません。その為に、その土地に境界位置を示す境界石やプレート・ピンを境界の境目となる位置に設置して境界を明示致します。最近では測量技術も発達してGPSを利用して座標値にて境界の位置を表示しておりますので、誤差も数ミリ程度とかなり精度が高いですが、座標値(GPSによる土地の位置確定)が行われる前の物件につきましては、その様なデータが無いため、また長い年月により境界の紛失等により境界が分からずトラブルとなる場合があります。また、以前の測量資料さえ無くなってしまっている場合もあり、境界が確定出来ないため、隣地人との境界位置の認識の違いによりトラブルとなるケースが御座います。
解決方法
境界明示が無く測量資料がある場合は、測量資料を基に、その境界に関係のある土地所有者へご説明し、また、現地に設置してあればブロック塀等の境界を明示するのに代わるものを参考に話し合いによって境界位置を確定致します。
境界明示が無く、測量資料が無い場合は、隣地周辺で最近測量されたデータ(道路の測量資料や近隣の土地測量図等)と現地にブロック等が設置されていればその位置を確認して、周辺測量情報を重ね合わせ対象地まで追い出し測量計算を行い対象地の確定を行います。そして、その境界に関係のある人と資格ある測量士話し合いの基、境界の確定を行います。
越境トラブル
越境トラブルとは境界が確定された際に、その建物の一部や工作物の一部が隣地へはみ出してしまっている場合や樹木や木の根等の越境、給排水管や電線等の引き込み線が敷地の一部を通過してしまっている場合等が御座います。
解決方法
建物の一部や工作物の越境につきましては、基本話し合いで解消して参ります。簡単に解消できるもの、例えば樹木の越境等につきましては、越境部分を撤去して解消致します。また、給排水管やガス管や電線等のケーブルが越境している場合は、可能な場合は、給排水管を越境しない場所で取り出しし直す工事を行います。ガス管やケーブル線につきましては、それを管理する会社と協議し解消可能であれば工事して解消致します。
建物の一部が越境して、例えば建物の屋根が越境してしまっている等の解消するのに多大な費用を要する場合や解消するのに近隣へ大きな影響を及ぼす場合等は、覚書等を取得し対応するのが一般的です。
騒音トラブル
騒音トラブルでは、電車や航空機による騒音、近隣住民の生活音による騒音に分けられます。
騒音トラブル解決策
電車や航空機による騒音は、物件購入前の調査で確認出来ますが、それでも気になり生活に支障が出てしまうケースも御座います。音は振動によって伝達されますので、その伝達を遮断する事で解消出来ます。その為、対策としましては二重サッシ・防音サッシの設置や建物全体へ防音シートの設置をおすすめ致します。まだ、他にも対応策は御座いますが主にこの様な対策工事が比較的コストを抑え工事可能です。
近隣住民の生活音による騒音につきましては、様々なケースが御座いますが、先ずはマンション等に住んでいる場合は管理会社へ、一戸建てにお住いの方は役所へご相談して下さい。それでも、改善されない場合は、弁護士への相談・対応をおすすめ致します。マンションでは規約で迷惑行為等について規定されております。また、一戸建てにつきましても、騒音と判断される基準に達していれば対応出来ます。しかし、過去にその様なトラブルで殺人事件等も発生したケースもありますので、直接ご自分ではなく、マンション管理会社の担当者や役所の方、弁護士へ依頼する事で安全に対応出来ると思われます。
臭気トラブル
臭気トラブルにつきましても様々なケースが考えられますが、近年多いのが、隣の家のキッチン換気扇の排気口からの臭気やゴミ屋敷状態による悪臭トラブルがあります。
臭気トラブル解決策
隣地住戸トラブルにつきましては、騒音や臭気等記載しましたが、その他にもゴミトラブル、ペット問題、車の駐車位置マナー、喫煙マナー、防犯灯設置位置のトラブル、隣地からの視線等様々な問題が御座います。
隣接住戸トラブル
臭気トラブルにつきましても様々なケースが考えられますが、近年多いのが、隣の家のキッチン換気扇の排気口からの臭気やゴミ屋敷状態による悪臭トラブルがあります。
隣地住戸トラブルの解決策
このようなトラブルは、マナーを問われる部分が大きく直接、ご自身で対応しても感情的になり易く問題が大きくなってしまうケースも多いです。その為、先ずは、役所や自治体へ相談して頂く事をお勧め致します。それでも改善がみられない場合は、弁護士への相談をお勧めします。
入居者とのトラブル
入居者とのトラブルとは
オーナーと入居者との間で代表的なトラブルが4つあります
- 1. 入居前(申込とお部屋確保)
- 2. 生活中のトラブル(水漏れ・設備故障・騒音・近隣住民)
- 3. お金関係(家賃の未納と遅延)
- 4. 退去時(敷金・清掃・修繕)
どれも大きな問題で、一人の入居者のせいで、他の部屋に住んでいる方が退去する可能性や、近隣から大きなクレームを言われてしまう事があります。
また、家賃が入らないことには返済に困ってしまう可能性もあります。
解決策のご提案
「1.」きめ細かい対応をしてくれる管理会社へ変更or管理会社の導入を行う オーナーの方がすべての対応することは、非常に時間も費用も掛かってしまいます。
ですが、管理会社はいろいろなトラブルを解決したノウハウや、マニュアルがそろっているため、 トラブルに対応することが可能です。
ですが、「きめ細かい対応をしてくれる管理会社」でなければいけません。
連絡一つとっても「人対人」のやり取りになりますので、家賃未納の催促も、修繕一つとっても、入居者様とオーナー様をしっかりと繋げる管理会社を選ぶようにすると、トラブルが解決していきます。
借地権
借地権とは
建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権の事です。
解決策のご提案
借地権は土地を所有せず家を建てる事が出来、固定資産税を払う必要もないというメリットがありますが、やはり自分の所有物ではない、更新時に更新料が必要な場合があったり、建物を売却する際や、増改築の際に地主の承諾が必要です。また、借地権はなかなか売却は難しく、家を建てる際にローンが組めない可能性もあります。
老朽化の為に建替えを考えた時、増改築にあたり承諾料が発生したり、更新時がきて更新料が発生したり、地主の相続が発生し、地代の見直しが行われ値上がりしたりで、借地権を売却して、もしくは底地権を購入して煩わしい関係を解消したいと悩まれる事も多いと思います。
土地賃貸借契約書の見直し等、必要になってくる事も多いでしょう。地主との関係性が濃密な借地権のトラブルや売却等を有利に進めるには専門的な知識があった方がスムーズに話が進む事が多いと考えます。また、相続等を踏まえ将来の計画をたてて考える事が必要です。
底地権
底地権とは
借地権が設定してある土地の事を言いますが、法律用語ではありません。
解決策のご提案
底地は自身では土地を利用する事が出来時ず、土地の利用権が制限されている為、その売却価格は借地権に比べ安くなるケースが殆どです。そして一度借地人に貸してしまうと、なかなか返ってきません。旧法だと更に返ってくるケースが少なくなり、借地権の殆どは旧法です。
借地権の方が守られた権利である事から地代遅延、立ち退き、増改築、相続時のトラブルに頭を悩ませておられる地主様が多くおられます。
トラブルの解決には専門的な知識があった方が有利に事が運ぶでしょう。適切な権利評価や査定を知る事により、売却や借地の購入等、選択肢を増やす事が出来ます。
相続案件
相続案件とは
不動産を所有している方が亡くなった場合、その相続不動産についての下記問題を解決しなければなりません。
名義変更をどうするのか。
不動産をこれからどうするのか。
所有者が亡くなった場合、登記名義が自動的に変更されるようなことはなく、 誰かに名義変更をする必要性がでてきます。
この名義変更を相続登記といいます。まずは、相続人で誰が不動産を相続するのかを相続人間で話し合って決めることとなりますが、この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。相続により名義変更をするためには、法務局に対して遺産分割協議書の提出が必要となりますので、名義変更をする前に事前に準備することが必要となります。
解決策のご提案
- ・ 無料相談を受け付けしておりますので、お気軽にご相談下さい。
- ・ 当社提携の司法書士・税理士と提携して問題解決します 。
違反建築(増築・用途変更等)
違反建築とは
建築基準法はこれらに基づく条例などに違反した建築物。
新築建物の場合は、建築確認・中間検査・完了検査等がありますので、違反が発見された場合は、役所からの是正命令や取り壊し命令がされる場合もあります。また、最近ではり増坪工事を伴うリフォーム工事も地域によりますが建築確認が必要な場合が多いので比較的築浅の建物では違反建築になるケースは少ないです。
既存不適格建物との違いに注意して下さい。
解決策のご提案
違反建築物になるケースの多くは、建物が古く建物完成後、増築して容積オーバーとなってしまうケースが多いです。その場合は、増築部分の撤去、又は改修工事を行い容積率の範囲内に収まる様に工事を行います。また、建物の使用用途により違反となるケースもありますので、基本的には、元の状態に戻す、又は、その用途にあった使用にきちんと手続きを行い改修工事を行います。
Labeling in accordance with the
Secondhand Articles Business Act