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負動産とは?相続した不動産を放置する前に知っておきたいこと

負動産とは

実家の片づけをしていたら、見覚えのない固定資産税の通知書が出てきた。名義を確認すると、亡くなった親の名前のままになっている。誰も住んでいないのに、税金や管理の負担だけは続いている。

相続した不動産で、このような状況に心当たりはありませんか。

不動産は本来、暮らしや資産形成を支えてくれるものです。しかし、住まない、貸せない、売却しづらい状態が続くと、持っているだけで費用や手間がかかる「負担の大きい不動産」になることがあります。こうした不動産は、近年「負動産」と呼ばれることがあります。

特に30代から50代の方にとって、負動産の問題は突然やってきます。親が元気なうちは話しづらく、相続が起きてから初めて固定資産税、名義、空き家管理の問題に気づくこともあります。投資用の不動産であれば収益性を見ますが、相続した不動産では「思い入れ」と「現実的な負担」を分けて考えることが大切です。

負動産になりやすい物件

負動産になりやすいのは、たとえば次のような物件です。

  • 遠方にあり、管理に通いづらい空き家
  • 築年数が古く、修繕費がかさみそうな家
  • 道路との接し方などに課題があり、建て替えしづらい土地
  • 相続人が複数いて、話し合いが進んでいない不動産
  • 借地権、底地、共有名義、越境などの事情がある物件

「今すぐ困っているわけではない」と思っていても、放置が長くなるほど選択肢が狭くなるケースがあります。

放置によって増えていく負担

まず気をつけたいのは、税金や維持費です。誰も住んでいなくても、固定資産税や都市計画税がかかることがあります。草刈り、換気、雨漏り確認、庭木の手入れ、最低限の修繕なども必要です。遠方にある場合は、確認に行く時間や交通費も負担になります。

費用だけでなく、気持ちの負担も見逃せません。「そろそろ見に行かないと」「近所から連絡が来たらどうしよう」と思いながら、日々の生活に追われて後回しになることがあります。負動産の問題は、金額だけでなく、判断を先延ばしにするストレスとして積み重なりやすいのです。

次に、空き家の状態です。屋根や外壁が傷んだり、庭木が隣地へ越境したりすると、近隣トラブルにつながることがあります。管理が十分でない空き家として行政から改善を求められ、状況によっては住宅用地の税負担軽減が受けられなくなる可能性もあります。よく言われる「固定資産税が6倍」という表現は、一定の条件で軽減措置が外れた場合に、税負担が大きくなる可能性がある、という意味で理解しておくとよいでしょう。

さらに、相続の話し合いを先延ばしにすると、関係者が増えていくことがあります。親の代では兄弟だけの話だったものが、次の世代に移ると、甥や姪、遠方の親族まで関係するケースもあります。全員の意見をそろえるのが難しくなり、売却や修繕の判断が進みにくくなることも少なくありません。

まずは現状を整理する

では、負動産になりそうな不動産は、どう考えればよいのでしょうか。

大切なのは、いきなり「売るか、持つか」を決めることではありません。まずは現状を整理することです。

確認したいのは、名義、所在地、建物の状態、固定資産税の額、相続人の人数、売却できる可能性、活用できる可能性です。ここが見えると、「早めに売却を考えた方がよいのか」「修繕して貸せる可能性があるのか」「専門業者に相談した方がよいのか」が判断しやすくなります。

相続前に確認しておきたいこと

親がまだ健在な場合は、元気なうちに「実家を将来どうするか」を話しておくことも有効です。名義、権利証、境界、固定資産税の通知書、火災保険、修繕履歴などを一度確認しておくだけでも、相続後の手続きは進めやすくなります。

難しい不動産にも選択肢があります

南青山リアルエステートでは、難あり・訳あり・空き家など、一般的な売却では進めづらい不動産の買取相談も受け付けています。古い家、遠方の空き家、相続後に整理できていない物件でも、状態を確認することで次の選択肢が見えてくることがあります。

相続した不動産は、早めに向き合うほど、取れる選択肢が増えます。「うちの不動産は売れるのか」「管理を続けるべきか迷っている」という方は、まずは現在の価値を知るところから始めてみてください。

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